政府が社会人の「学び直し」を推進していることをご存知でしょうか。
そして、その「学び直し」を給付金で支援してくれていることをご存知でしょうか。
本日は、看護学校にまつわる給付金についてご紹介いたします。
![看護学校給付金](https://i0.wp.com/ojikan.pya.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/family_syunyu.png?resize=249%2C211&ssl=1)
![おじ看](https://i0.wp.com/ojikan.pya.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/65257beb36a376233082e1eb31c17748.png?resize=96%2C96&ssl=1)
最初に結論
内訳は「専門実践教育訓練給付」が2年間で約70万円
「教育訓練支援給付金」が2年間で約360万円
かなり高額な給付金が貰えることになります。
どういうことなのか。詳しくご紹介します。
![看護学校給付金](https://i0.wp.com/ojikan.pya.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/money_satsutaba_set.png?resize=174%2C162&ssl=1)
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①専門実践教育訓練給付
①受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
※私の場合1年目に約30万円、2年目に約20万円の補助金がもらえる計算になります。
②資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
※私の場合、2年間合計で約20万円の補助金がもらえる計算になります。
(以下、政府広報オンラインより抜粋)
教育訓練経費の50%(年間上限40万円)
※4,000円を超えない場合は支給されません。
給付期間は最大3年で、6か月ごとに支給申請に基づいて支給されます。
さらに、受講修了後に受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得などをし、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合は、さらに教育訓練経費の20%にあたる追加支給を受けることができます。この場合の支給額合計は、最大で教育訓練経費の70%(年間上限56万円)となります。
![](https://i0.wp.com/ojikan.pya.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/nurse_benkyou-2.png?resize=255%2C221&ssl=1)
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専門実践教育訓練給付の対象になる人
一言で言うと、雇用保険の加入期間が3年間以上ある方が対象です
なお、条件を満たせば、在職中でも給付の対象になることがあるそうです。
(以下、政府広報オンラインより抜粋)
次の(1)または(2)のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みをもって受講している方と、修了した方
(1)雇用保険の一般被保険者等
専門実践教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上(※)ある方
(2)雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上(※)ある方
![](https://i0.wp.com/ojikan.pya.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/gakunen3.png?resize=216%2C93&ssl=1)
②教育訓練支援給付金
①退職した時の賃金の約50%が支給されます
※「らんたなブログ」さんの試算では、
月収30万円の方で月々約14万円の給付になるそうです。
②看護学校を卒業するまで、給付金が支給され続けます。
※私の場合、総支給額は360万円の計算になります。(15万円×24ヶ月)
(以下、政府広報オンラインより抜粋)
教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当(失業給付)の日額に相当する額の80%になります。
基本手当の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)の80%~45%になります(上限が定められています)。
![](https://i0.wp.com/ojikan.pya.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/kyuryou_bonus_man2-2.png?resize=137%2C161&ssl=1)
![おじ看](https://i0.wp.com/ojikan.pya.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/65257beb36a376233082e1eb31c17748.png?resize=96%2C96&ssl=1)
教育訓練支援給付金の対象になる方
(以下、政府広報オンラインより一部抜粋)
専門実践教育訓練給付の受給資格者のうち、さらに以下のような離職者の方が対象です。
・一般被保険者でなくなってから1年以内に専門実践教育訓練を開始する方
・専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
・専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
![](https://i0.wp.com/ojikan.pya.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/fukidashi_taisyoku_man.png?resize=182%2C182&ssl=1)
注意点
本日紹介した2つの給付金制度については、注意点があります。
①公務員を退職した方には適応されません(雇用保険に加入していないため)
②45歳以上の方は「教育訓練支援給付金」の対象にはなりません
③「教育訓練支援給付金」は令和6年度までの暫定措置なので制度変更の可能性があります
![教育訓練支援給付金条件](https://i0.wp.com/ojikan.pya.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/5079857d20a1ca109fb38086835b977b.png?resize=660%2C503&ssl=1)
まとめ
本日は、看護学校進学にまつわる給付金についてお伝えしました。
2年間で400万円以上の給付金が出るならば、学び直しも選択肢に入ってきそうですね。
残念ながら私(おじ看)は、とある理由から給付金の対象外なので、悲しいことこの上ないのですが、対象になる方は、参考にしてみてください。
※本日ご紹介した金額は、あくまでも目安かつ計算上の数字になります。正確な受給可能金額等はお近くのハローワークにご相談ください。また、詳細な受給条件や進学先が給付対象講座か否か、ご自身が対象か否かについても、ご確認ください。
![](https://i0.wp.com/ojikan.pya.jp/wordpress/wp-content/uploads/cocoon-resources/blog-card-cache/dbc44938aaa13fb08b27f3f8dbce7baf.jpg?resize=160%2C90&ssl=1)